こんな方におすすめ

・法人化を検討している先生

・個人開業をされている先生

・法人化すべきか悩まれている先生

 

動画の紹介

クリニックを開業されてしばらくすると、法人化すべきか否か検討のタイミングがやってきます。

もちろん、個人事業のままでも良いのですが、節税や今後の事業展開等を考えると、医療法人化のメリットは大きいです。

ただ、その点、顧問税理士さんが適切なアドバイスをしてくれないというお声を多くいただきます。

前回の事業承継編でもお話ししましたが、2007年の医療法改正により医療法人の出資持分がなくなりましたので、その点も踏まえてポイントをお話しします。

動画内容

個人事業と医療法人はどっちがいいのか?

 

医療法人とは、歯科医師が常勤し、医療サービスの提供を主な目的とする法人のことです。

個人で開業していた歯科医院を医療法人化することで、経営者から従業員への立場の変更が可能になります。

法人化により、事業リスクの分散や税制上の優遇措置なども受けられるようになります。

医療法人化は、歯科医院の永続的な発展と安定経営を目指す上で、有効な選択肢となり得ます。


医療法人化の人的要件と財産的要件について、法的な手続きや運営の基盤を確立する上で重要です。

人的要件に関しては、医療法人化に携わる社員や理事、監事の人数や資格についての規定があります。

特に理事には歯科医師が必要であり、医療法人の運営に専門的な知識や経験を持った人材が必要です。

また、監事には一定の制約があり、関係者や顧問の就任は制限されています。

財産的要件に関しては、医療法人が安定した経営を行うために必要な資金や資産についての規定があります。

運転資金の確保や寄付財産の内容などが明示されています。

これらの要件は、医療機関の安定的な運営を支えるために必要な要素であり、

適切な経営基盤を確立するためには厳密に遵守する必要があります。

 


医療法人化の人的要件と財産的要件について、以下に詳細を示します。

 

人的要件:
社員: 3名以上の必要があります。社員は全員18歳以上である必要があります。
理事: 3名以上の理事が必要です。
監事: 最低1名以上の監事が必要です。
理事長: 理事の中から1名の歯科医師が理事長に専任されます。
監事には、特定の人や士業者を就任させることはできません。また、都道府県知事の認可を受ければ理事の数を1名または2名に変更することができます。

 

財産的要件・資産要件:
運転資金: 年間予算の2ヶ月分の運転資金を準備する必要があります。
拠出(寄付)財産: 不動産、建物付属設備、現預金、医業未収入金(直近2ヶ月分)、医療用機械備品、什器・備品、電話加入権・保証金などが含まれます。
以上が、医療法人化における人的要件と財産的要件の概要です。

 

講師 

青木要介

株式会社ホロスプランニング

IFA

 

 

 

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