医療契約からみるアライナー矯正導入

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講師
小畑真
弁護士法人 小畑法律事務所
代表弁護士・歯科医師

こんな方におすすめ

 

医療契約の法的な性質とは?

 

そしてアライナー矯正導入に関しての大前提を認識をしてもらうために法律の解説をいただいています。
 

アライナー矯正が全国の歯科クリニックで導入されるようになった今、医療を提供するクリニックとして正確に法律的な認識も持つべきです。

 

そこで歯科医師であり、弁護士として活躍をする小畑先生に法律についての解説をしていただきました。
 

動画の紹介

●アライナー矯正から矯正治療を始められた先生
●これからアライナー矯正を導入しようと考えている先生
●患者さんとの治療契約を見直したい先生
 

動画内容

アライナー矯正について、歯科医師の方々はどのようにお考えでしょうか?

 

アライナー矯正は患者さんの生活に支障が出なければ問題ないと言える。

そうお考えの方が多いように思います。

 

・アライナー矯正の大前提とはなにか?

・アライナー矯正のトラブルを防ぐには?

 

この2つの質問の答えがすんなりと導き出せない方にはぜひこちらの動画をオススメします。

 

今回の動画では、弁護士歯科医師の小畑真先生をお招きして解説していただきます。

 

 

アライナー矯正とは、医療である

 

アライナー矯正を行う上で大前提として覚えておきたいことは、アライナー矯正、インプラントも含めて医療であると言うことです。

この点を曖昧にしたままアライナー矯正をスタートさせてしまう歯科医師も多くいらっしゃるとのこと。

ぜひこの時点で気になる点がある方は、動画をご視聴くださいね。

 

医療契約を結んでいるということ

アライナー矯正は医療になるということ。

つまり患者さんに提供する上では、医療契約を結ぶということです。

医療契約とは準委任契約になるので、診察や治療が目的であって、結果治癒するということまでは規定されていません。

 

医師が患者さんに「治療」を申し込まれて対応することで成立する双方義務になるのです。

 

つまり互いに義務を負うこと。

 

なのでアライナー矯正を導入するときには、歯科医師も義務と責任を負う問題が挙げられるわけです。

 

平成13年2月26日 東京地裁での判決では…

 

医療契約に関して令和5年9月現時点、民法上ではどこにも記載がありません。

ですか矯正治療に関して、平成13年2月26日東京地裁では次のような判決がありました。

 

 歯列矯正治療契約は、人体に対して強制力を加え、咬合状態の不正を改善することを目的としているため、最善の医療行為を提供する契約だという結果になりました。

 

どんな治療も最善の委任条約に準ずる契約

東京地裁での結果からも分かる通り、アライナー矯正やインプラントは、仕事の完成を目的とする請負契約ではありませんということです。

 

だからこそ、アライナー矯正は準委任契約だということが言えるのです。

 

医療の準委任条約はアライナー矯正に限らない

アライナー矯正に限らず、インプラントも含め医療を提供するにあたっては最善の医療行為を提供しなければいけません。

 

これは確かなことです。

 

患者さんに対してお粗末な治療を行うと、歯科医師自身にも義務が発生するということになってしまいます。

 

適切な医療行為とは?

 

適切な行為とは、医療の質になります。

 

1.適切な医療行為を提供する義務

2.説明義務

3.問診義務

4.検査義務

5.研鑽義務

6.転医指示義務

7.カルテ開示義務

 

この7つ全てが適切な行為を提供する義務ということです。

だからこそ、昨今導入が増えているアライナー矯正に関して、医療の手段のひとつであるとしっかり捉えていただきたいです。

 

アライナー矯正のリスクに備えて

 

積極的にアライナー矯正を導入していただける分には全然問題はありません。

大前提として、アライナー矯正は医療措置です。

つまり「手段」ということになります。

 

矯正治療全般の知識と技術を備えた上でトラブルがあった際にフォローすることが重要になります。

 

そのためには、適切に診断をして矯正治療の選択をする。

 

これができないのであれば、アライナー矯正含めインプラントにも手を出さない方が良いかもしれません。

より詳しい内容はこの動画の中で解説しておりますので、関心のある方はぜひご視聴ください。

 

小畑真先生について

弁護士法人小畑法律事務所代表弁護士歯科医師。

北海道歯学部、北海道医療大学客員教授ほか10か所に所属し役職についていらっしゃいます。

 

過去の学会目録は以下の通りです。

日本歯科医学教育学会 ランチョンセミナー(札幌)

日本補綴歯科学会 東北・北海道支部 学術大会 教育講演(札幌)

日本口腔インプラント学会 近畿・北陸支部 学術大会(金沢)

日本口腔インプラント学会 認定講習会(札幌)

日本アンチエイジング歯科学会 矯正歯科部会 トレンドウォッチスペシャルセミナー(東京)

IPOI 近未来オステオインプラント学会 北海道支部(札幌)

 

【歯科医師会】

札幌歯科医師会中央支部(札幌)

札幌歯科医師会 北・東・南3支部合同学術講演会(札幌)

札幌歯科医師会厚別支部(札幌)

札幌歯科医師会白石支部(札幌)

札幌歯科医師会手稲支部(札幌)

小樽歯科医師会(小樽)

旭川歯科医師会(旭川)

十勝歯科医師会(帯広)

三重県歯科医師会(津)

京都府歯科医師会(京都)

 

【同窓会】

北海道大学歯学部同窓会札幌支部(札幌)

北海道大学歯学部同窓会関東支部(東京)

北海道大学歯学部同窓会小樽支部(小樽)

北海道大学歯学部同窓会岩見沢支部(札幌)

北海道大学歯学部同窓会旭川支部(旭川)

神奈川歯科大学同窓会北海道地区連合会(札幌)

 

【スタディーグループ・その他団体主催】

札幌矯正歯科医会(札幌)

ITI Study Club 北海道 2nd(札幌)

日之出会(札幌)

All Dental Premium Meeting(日本の歯科を語る夕べ)(東京)

インディアナ大学歯学部 JIP-IU Implant Fellow Course(東京)

ディー・ピー・エス(東京)

歯科・未来創造塾2016(東京)

康本塾(東京)

顎顔面口腔育成研究会(JACG)勉強会(大阪)

TSMインプラント塾(松山)

TSFインプラント塾(福岡)

TSKインプラント塾(京都)

日本歯科労務コンサルタント協会(東京)

2017 Orthocephalics:RAMPA therapyセミナー(東京)

日本臨床矯正歯科医会北海道支部(札幌)

夏冬会(東京)

日本歯科新聞社(東京)

ホズミオルソ会(岐阜)

学而会(東京)

PMC株式会社

オフィスウエーブ(東京)

日本臨床矯正歯科医会東京支部(東京)

PDM21(東京)

香川デンタルスタディーグループ(KDSC)(高松)

ADI.G DENTAL EXHIBITION(金沢)

 

【雑誌】

「事例に学ぶ・歯科法律トラブルの傾向と対策」(日本歯科新聞社)(H30.1.11発刊)

「歯科医院ブランディングのための広告・WEB戦略」(エーアイ出版)(H30.9.10発刊)

アポロニア21連載(H27.10~H29.10)

月刊デンタルダイヤモンド連載(R1.4〜)

日本医事新報(No.4825 10月15日号)「質疑応答」

デンタルダイヤモンド(H29.10)「歯科におけるリーガルマネジメントの重要性」

Dental Products News227・228・229(株式会社ヨシダ)

アポロニア21(H30.2)労務管理座談会

アポロニア21(H30.10)「新たな時代のトラブル予防」

 

参考元:https://www.obatalaw.com/lawyer/#p01

 

担当講師

小畑真

小畑真 先生

代表弁護士・歯科医師
弁護士法人 小畑法律事務所

北海道大学歯学部卒業後、有床の歯科診療所で勤務する傍ら、歯科麻酔科での研究生・社会人大学院生としてキャリアを重ねる。 2000年代半ば歯科医師の医科麻酔研修が社会的に取り上げられた際に、歯科医療を代表して医療法の解釈・ガイドラインの策定に関われる人材が不足していることに危機感を感じて、法科大学院へと進学し弁護士となる。 現在はダブルライセンスを活かし、法務の面から歯科医療の高めていくことを目指し活躍している。

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