歯科経営
口腔機能実地指導料の研修要件には、2027年5月31日までの経過措置があります。施設基準すべてが免除されるわけではありません。2027年5月診療分までの受講予定による記載と、6月診療分以降に継続する場合の受講歴を記載した再届出を分け、医院の準備予定を整理します。
厚生労働省の2026年3月23日疑義解釈その1・歯科問8は、研修要件に関する届出の扱いを示しています。経過措置を、届出そのものや他の施設基準が不要になる期間と解釈しないでください。
表は横にスクロールして確認できます。
| 確認する場面 | 取扱い | 医院で整理すること |
|---|---|---|
| 2027年5月診療分までの施設基準届出 | 研修の受講歴に代えて、2027年5月までに受講予定である旨を様式17の4へ記載できる取扱い | 実際の受講予定と担当者を管理する |
| 2027年6月診療分以降も継続して算定する場合 | 研修の受講歴を記載して施設基準を再度届け出る必要がある | 受講確認書類、様式、所管窓口の提出方法・期限を確認する |
| 研修の申込みをしたが受講が認められなかった場合、又は受講を中断する場合 | 遅延なく届出を辞退する取扱い | 代わりの予定を作ればそのまま算定を継続できると判断せず、所管の案内を確認する |
経過措置の対象
施設基準通知第13の4の研修に関する要件と、その受講歴・受講予定の届出上の扱いです。
免除されたものとして扱わない項目
指導を行う時間の設定、その時間の歯科用ユニットの確保、歯科衛生士の処遇改善、必要な施設基準の届出等です。患者ごとの指示・実地指導・文書提供・記録などの算定要件も別に照合します。
制度全体は口腔機能実地指導料の施設基準と算定要件を参照してください。本記事では期限と準備の手順に絞って説明します。
申込みと研修修了は別です。修了証等の発行までに時間を要する場合もあります。受講歴の記載と再届出が必要になる時期から、実際の運用と所管の受付案内に沿って逆算してください。
受講予定で届け出た場合、6月診療分以降も継続するには受講歴を記載した再届出が必要です。既存の届出内容と最新案内を確認してください。
経過措置を他の施設基準の免除として扱うことはできません。それぞれの要件を確認してください。
原稿作成・資料取得日:2026年11月1日。医院ごとの届出・算定可否を保証しません。提出時には管轄別の最新案内を確認してください。
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