歯科医院に就業規則は必要?トラブル回避するための作成事項を伝授

歯科経営

雇用契約書と同様に大事だといわれている就業規則。
みなさんの歯科医院では就業規則を設けているでしょうか。

「うちは従業員が10人以下だから就業規則なんて作ってないよ!」
「作ろうと思ってるけど、正直雇用契約書があれば大丈夫でしょ」

こうお考えの先生もいらっしゃるかもしれません
しかし結論からいうと就業規則は作成しておいたほうがメリットがたくさんあります。

今回は、なぜ就業規則をつくるべきなのか、そして就業規則の作成ポイントについてお話していきます。

 

歯科医院における就業規則の必要性

まず、就業規則は原則必須なのか?という点からお話すると、結論、必須ではありません。
ただ、これには条件があります。
従業員数が10人以上の場合は労基署へ就業規則の届け出が義務になりますが、10人以下の場合は特に義務化されていません。

「法律で義務化されていないのなら作成しなくてもいっか…」

そんな声が聞こえてきそうですが、就業規則は労働者を守るだけではなく医院を守るための事項を記載できるため、結果的に医院のメリットにつながります。

本来、労働条件は医院側が従業員それぞれと個別に合意すれば成立します。
いわば、雇用契約書を交わせば特に問題はないということです。
しかし、雇用契約書のなかにどれだけ細かい労働条件が記載されているでしょうか。
従業員が問題を起こして懲戒や解雇となったときやその他の労働条件など、雇用契約書のなかにすべて記載するなど不可能に近いといえます。

さらに就業規則があることで、従業員をそれぞれ管理するよりも統一化させられるというメリットもあります。
雇用契約書だけではなく就業規則も設けるほうが、医院の安全や労働者の権利など、なにかトラブルが起きたときに迅速に対応できるのです。

 

歯科医院に就業規則がないと困ること

では、就業規則がないと困ることはなんでしょうか。
一見、きちんと労働条件を設けていたとしても想定外の問題が起こることは多々あるでしょう。
以下に一部ですが、実際にあった事例を紹介します。

・従業員が突然来なくなり連絡が取れない
・各従業員によって待遇の差が違うと不満が生まれた
・問題ある従業員に辞めてもらいたいが解雇できない
・従業員が勝手に患者情報をSNSにアップして困ってる

従業員を雇うと出てくるのが、こうした問題行動です。
もちろん統一化した定めがないために従業員の労働安全が守られなく不満を抱く従業員も多いことでしょう。
そうした不満から退職につながるケースも非常に多く見られます。

しかし最も困るのは、医院を経営する院長です。
就業規則がないことで院内トラブルを招くことがないよう、あらかじめ就業規則を設けておくほうが、すべてにおいて安心・安全といえるでしょう。

 

歯科医院の就業規則をつくるうえでのポイント

就業規則を作成するうえで必要な記載事項は、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」の2点です。
相対的必要事項は院内のルールやガイドラインに沿った内容を記載します。

▼絶対的必要記載事項
①労働条件(1日の所定労働時間)
②休憩時間
③休日や休暇(年次有給休暇、産前産後休暇、育児休暇、介護休暇、生理休暇など)
④賃金(時給・日給・月給などの取り決め、締め日、支払日、昇給についてなど)
⑤退職について(解雇要件、解雇の予告期間、解雇手当など)

▼相対的必要記載事項
①賞与や臨時手当、最低賃金について
②退職金について(退職金の有無、退職金の計算方法など)
③従業員の負担金
④従業員の服務規律について
⑤患者の個人情報の取り扱いについて
⑥安全衛生について
⑦職業訓練について
⑧災害補償、業務外の傷病扶助
⑨表彰および制裁について

 

就業規則は院長自身が把握しておく

就業規則を細かく作成したからといって終わりではありません。
重要なのは院長が就業規則の内容を理解し、従業員に共有することです。
各従業員に就業規則を印刷して配布してもいいですし、従業員がいつでも見れるように置き場所を決めておくのもいいでしょう。

ここで1つ注意してほしいことがあります。
従業員にとって「就業規則があるかわからない」状態にしておくことだけは絶対に避けてください。
よくある話ですが「就業規則があるみたいだけど内容をよく知らないんだよね」という従業員が多くいます。
これでは「医院のルールを教えてくれない医院」と認知され、院長への不満につながりやすいといえるでしょう。
できれば従業員全員に対してミーティングを開くなど、従業員にも就業規則の内容を周知させておくべきです。

 

まとめ

ここまで、歯科医院における就業規則の必要性について紹介してきました。
就業規則は労働者だけを守るだけではなく、医院や院長も守る大切な取り決めです。
トラブルを避けるためにも就業規則を作成し、共有することをおすすめします。
また、すでに就業規則があるにもかかわらず従業員に伝えていない先生も、この機会にぜひ共有していただきたいと思います。

余談ですが、筆者が臨床勤務をしていた時代のお話をさせてください。
筆者自身、就業規則の存在は知っていたにもかかわらず当時は内容をきちんと把握していませんでした。
これは筆者の責任なのですが、いまとなっては自分が働く医院の規則に目を通すべきだったと回顧しています。
「自分の身は自分で守る」
無知ほどこわいものはありません。
自身を守るうえでも就業規則には目を通すべきです。
従業員側としても自身が勤務する医院について知るために、就業規則について院長に申し出ることも必要だと思います。
 

 

 

 

〈ライター〉

歯科衛生士:土井

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